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利用問合せ楽曲とは

いずれの集中管理団体にも送信可能化権を委任していない著作隣接権者(レコード製作者・実演家)が権利を有する楽曲で、放送同時配信等での利用に際して個別の許諾手続きを必要とする旨を意思表示するために、自ら「音楽権利情報登録システム」に作品情報および権利情報を登録した楽曲を言います。

背景

令和4年1月1日の改正著作権法の施行に伴い、放送事業者等の利用者は、放送同時配信等に関して、著作隣接権の集中管理等が行われておらず、円滑に許諾を得られないと認められるレコード・レコード実演を、通常の使用料額に相当する補償金を支払うことで事前の許諾なく利用できるようになります。他方、当該レコード及びレコード実演に係る著作隣接権者が、集中管理に委任せず事前に個別の許諾確認を求める場合は、文化庁長官が定める方法として、本サイトに「利用問合せ楽曲」として情報が掲載されますので、利用者は本サイトが連携する利用問合せ機能を用いて当該楽曲の権利者または代理人に使用許諾申請を行い、許諾を得る必要があります。

改正著作権法についてはコチラ

利用問合せについて

音楽権利情報検索ナビにて利用問合せ楽曲の検索を行った結果表示される画面にある「利用問合せ」ボタンをクリックすることにより、当該利用問合せ楽曲の権利者または代理人宛に使用許諾申請メールを送信することが出来ます。